こんにちはRYO英会話ジムのリョウです。今日は海外現地採用の場合、国民年金や健康保険はどう対応する?についてお話します。僕自身フィリピンの現地採用として合計7年ほど勤務した経験があるのである程度信憑性の高い記事になっていると思います。この記事を読めば、あなたにとってもっともベストな方法が見つかるでしょう。それではまいりましょう。
目次
まず住民票について話そう
海外の日系や外資企業で現地採用として勤務する場合、当然数ヶ月程度の滞在ではなく1年以上の単位で住むことになりますから住民票(現在住所を記録するもの)を今住んでいる日本の住所にしておくのかそれとも勤務地の国にするのか、最寄りの市役所で手続きする(5分程度で終わります)必要があります。結論的に海外に住む年数にかかわらず住民票はどちらに置いてもよいのですが、どちらが良いかはこれからお伝えするメリットとデメリット、そして僕自身の経験からのアドバイスで決めていただければ幸いです。
また住民票を抜いた場合でも、後に簡単に日本へ戻すことができるのでご安心ください。住民票を現住所から抜くタイミングについては、渡航日の2週間前からですが準備等もあるのでもう少し早く提出したい場合は役所に電話して可能かどうか聞いてみましょう。
住民票を抜く場合のメリットとデメリット
メリット: 金銭的な負担が減る
住民票を抜いた場合、まず金銭的なメリットで言えば金銭的な負担が減ることです。なぜなら住民票を抜くと、国民年金や健康保険、そして住民税の支払い義務がなくなるからです。海外の勤務先でも現地の保険や所得税を払うことになりますが、それと合わせて日本での国民年金や健康保険、そして住民税も発生するとかなり大変ですよね。ただし国民年金は任意で加入することができますが、健康保険は住民税を抜いた時点で強制非加入となるので国民年金のように任意で支払っていくことはできません。
国民年金は、任意加入が可能?
任意加入制度
ただし、海外に住んでいる間も国民年金に加入し続けたい場合は、任意加入制度を利用することができます。これにより、将来の年金受給資格期間を確保できるほか、受給額も増加する可能性があります。
手続きと注意点
- 海外転出をする前に、最寄りの年金事務所に相談し、国民年金の手続きについて確認しておくことが重要です。
- 海外で生活する期間が長い場合、任意加入の手続きや将来の年金受給に関する情報を確認しておくことをお勧めします。
- 海外転出時に未納の年金保険料がある場合、その支払い義務は消滅しません。任意納付や免除申請など、様々な選択肢がありますので、年金事務所に相談してください。
国民年金制度は将来の年金受給権を確保するためのものですので、海外に長期滞在または移住する場合でも、自身の将来に関する適切な選択を行うために、必要な情報を事前にしっかりと収集し、適切な手続きを行うことが大切です。
デメリット: クレジットカードや生命保険、医療保険の加入できない
日本に住んでいた期間に加入した場合であれば、住民票を抜いたあとも続けて使うことはできますが、海外に行ってから新規で加入することはできなくなってしまいます。
住民票を置いた場合のメリットとデメリット
メリット: 健康面で安心できる
先ほども健康保険について触れていますが、住民票をそのまま置いた場合は健康保険を国外(海外の場合はさらに手続きが必要)で利用することができるので、異国の地海外に住んでいても健康管理の部分で大変安心できます。
海外だと正直何が起こるかわからないので、健康面に大きく不安を感じる方は住民税や国民年金も同時に発生しますが、住民票を残しておくのは一つの選択です。個人的な経験からも日本の医療はレベルが高いし日本語で対応してくれるので、大きな怪我をした場合はローカルの病院ではなく日本の病院に頼りたいところです。
また僕が働いていたフィリピンの場合だと現地で加入する保険は歯の治療費がカバーされていないので、全額負担になります。さらに使える病院も指定されており日本人のいる病院で診断できるとは限りません。そういった意味でも万が一のために日本で治療が受けられるようにしておくのは安心ですね。
国民保険(日本の公的医療保険)は基本的に日本国内での医療サービスを対象としています。しかし、緊急時に限り、一部の条件下で海外での医療費が支払われる場合があります。ただし、その手続きは複雑であり、海外で直接国民健康保険を使用して医療サービスを受けることはできません。海外で医療サービスを受けた場合、自己負担で全額支払い、日本に帰国後、医療費の一部を国民健康保険を通じて還付申請する必要があります。
還付される金額は、日本国内での治療費相当分のみであり、海外の医療費が日本の医療費よりも高額であった場合、その差額はカバーされません。また、申請には領収書や診断書など、必要な書類の提出が求められます。
デメリット: 金銭的な負担がかかる
住民票を日本に置いた場合、海外であっても国民年金と健康保険は払い続ける義務が発生しますし、また住民税も発生します。海外の現地採用の場合、日本の待遇より額面で少し下がるケースがほとんどだと思うので現地でも所得税や保険料を支払い、同時に国民年金と健康保険そして住民税を支払っていかないといけません。
もらっている額面にもよりますが、一般的には負担が多いものとなってしまいます。ただ、次にお伝えするようにこの負担を軽くする方法もありますのでご安心を。
海外で収入を得ているけど、住民税は発生する?
海外現地採用で勤務している場合でも、日本に住民票があると、日本の税法上は「居住者」とみなされます。居住者は、国内外を問わず発生したすべての収入について、日本で所得税を納める義務があります。住民税についても、原則としてその収入に基づいて課税されます。
ただし、以下の点を考慮する必要があります:
- 国際租税条約(二重課税を避けるための条約):日本がその国と租税条約を結んでいる場合、条約によって税金の取り扱いが定められています。これは二重課税を避けるために設けられており、どの国にどの程度税金を納めるかが条約によって異なります。
- 海外赴任控除などの特別控除:海外での勤務に関しては、特定の条件を満たす場合に限り、所得税や住民税に対する控除が適用されることがあります。
- 住民票の扱い:日本を離れる際に住民票をどのように扱うか(転出届を出すか否か)も、税金の義務に影響を与えます。一定期間以上、海外に滞在する場合には転出届を提出し、住民票を抹消することが一般的です。ただし、この場合でも国外転出前1年間以上日本に住所があった人は、その翌年の住民税を納税する必要があります。
居住状況や収入に応じた正確な税金の取り扱いについては、税理士などの専門家に相談するか、最寄りの税務署に問い合わせることが最も確実です。また、日本を離れる前に、転出届の提出や必要な手続きについて、居住地の市区町村役場で確認することをお勧めします。
国民年金の免除制度を利用すのものアリ
住民票を置いて、将来のために、国民年金の支払いもしておきたいという場合もあります。でも支払いが苦しいという場合は、免除制度を活用しましょう。東南アジアなど、日本の収入基準より低くなる場合には、便利な制度です。
国民年金制度には、支払いが困難な場合に適用される免除制度があります。この制度は、加入者が経済的な理由で国民年金保険料の全額または一部の支払いが困難な場合に利用できるものです。免除申請を行い、承認されると、保険料の支払い義務が免除されるか、軽減されます。免除の種類には以下のようなものがあります。
- 全額免除:加入者の収入が一定基準以下の場合、保険料の全額が免除されます。
- 4分の3免除:加入者の収入に応じて、保険料の4分の3が免除されます。
- 半額免除:加入者の収入に応じて、保険料の半額が免除されます。
- 4分の1免除:加入者の収入に応じて、保険料の4分の1が免除されます。
免除申請の条件
免除申請をするためには、収入が一定基準以下であることが必要です。具体的な基準や所得の計算方法は、時期によって変更されることがあるため、最新の情報を年金事務所や社会保険事務所、または日本年金機構の公式ウェブサイトで確認することが重要です。
学生免除制度
また、全日制の学校に通う学生は、学生納付特例制度を利用して、国民年金保険料の支払いを免除されることが可能です。この場合、将来受け取る年金額に影響はありません。
免除申請の手続き
免除申請は、年金事務所に提出する必要があります。申請には、所得や経済状況を証明する書類が必要になることがあります。免除の申請は、保険料を納付するべき月の翌月から2年以内に行う必要があります。
免除を受けた期間も、将来の年金受給資格期間に算入されるため、年金受給額に影響を与えることなく、経済的な負担を軽減することができます。ただし、全額免除や部分免除を受けた場合、将来受け取れる年金の額が減少する可能性があるため、この点を考慮して申請することが重要です。
個人的に良いと思った対応方法
- 1年目は住民票を抜いて金銭的な負担を軽くする
- 現地で保険証をもらえるまで海外旅行保険を利用する
- 2年目は住民票を戻して支払っていく
ここからは海外に7年ほど勤務して個人的によいと思った対応方法について話していきます。まず海外勤務1年目に関しては住民票は抜いたほうがよいと思っています。
なぜなら去年まで日本で働いていて今年海外勤務をスタートしていた場合、昨年度の収入で今年の国民年金や健康保険、住民税の額が決まるわけなので、正直それらを現地での税金と合わせて支払っていくのは正直きついと思います。
なのでこれから海外へ出るかたは、来年の1月1日に住民票を置いていると課税対象になるので、それまでに海外転出届けを出して、住民税を非課税、また健康保険、国民年金も支払いがなくなります。
- 転出届の提出: 海外への転出を計画している場合、出発前に居住地の市区町村役場に転出届を提出する必要があります。これにより、住民票が抹消され、公的記録上、日本に住所がない状態になります。
- 国外転出前の所得に関する申告: 海外転出をする場合、その年に日本で得た所得について確定申告を行う必要があります。また、国外転出の年の所得に基づく住民税は、翌年に課税されます。国外転出の手続きをしても、転出前に得た所得に対する税金の支払い義務は消えません。
ただし1年目の海外勤務はいろんな意味で環境になれる必要があり、それに伴って体調への不安も大きいかと思いますので、働き始めて現地企業から保険証をもらえるまでだいたい数ヶ月はかかることもあり、その間は日本で作っておいたクレジットカード付帯の海外傷害保険や加入していれば海外旅行保険を利用するのがいいかと思います。
1月1日に住民票を置いていた場合は、その年の6月から前年の所得を元に計算され課税されます。そして2年目からは日本での所得がない状態なので国民年金や健康保険の額は低くなり、負担もそこまで重くないので対応できるのではないでしょうか。国民年金であれば、受け取れる額が少なくはなりますが状況によっては免除という対応ができその免除期間は「受給資格期間」(2017年からは最低10年収めれば年金がもらえる仕組み)に含まれるので面倒がらずに手続きしておいたほうが賢明でしょう。
まとめ
それでは、最後に軽くまとめておきますので振り返りにご利用いただけると幸いです。
- まず住民票について話そう
- 住民票を抜く場合のメリット: 金銭的な負担が減る
- 住民票を抜く場合のデメリット: クレジットカードや生命保険、医療保険の加入できない
- 住民票を置いた場合のメリット: 健康面で安心できる
- 住民票を置いた場合のデメリット: 金銭的な負担がかかる
- 個人的に良いと思った対応方法
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最後まで読んでいただきありがとうございました。以上が海外現地採用の場合、国民年金や健康保険はどう対応する?についてでした。それではSee you around!
今勤めている企業を退職して海外で勤務する場合、加入していた厚生年金や社会保険はやめた時点で外れる(会社が対応してくれる)ので、退職してから14日以内に国民年金へ切り替える必要があります。厚生年金や社会保険は日本にある企業に勤めている場合だけに適用されるので、海外でも支払い続けることはできません(海外駐在員は除く)。