こんにちはRYO英会話ジムのリョウです。今日は、【海外現地採用向け】海外勤務から帰国後、住民税はどうする?についてお話します。この記事を読めば、帰国後も安心して日本での生活をスタートできます。それではまいりましょう。
対象
下記の3つすべてに当てはまる方が、この記事の対象となります。
- 住民票を抜いていた場合
- 海外現地採用で勤務していた場合
- 本帰国の場合
住民票を復活させよう
海外へ出国する前に住民票を抜いて海外転出届け出した人は、帰国後14日以内に住民票を日本の住居地に戻す必要がありますので、うっかり忘れてしまいそうになる手続きですが大事なところなので帰国前に事前にカレンダーへ予定を入れておきましょう。
ちなみに僕は14日以上すぎてしまっており慌てて役所に連絡し事情を説明したら手続きは問題なくできましたが、できるだけ帰国後2週間以内にいくようにしましょう。
- パスポート
- マイナンバーカードもしくはマイナンバー通知カード(ある方のみ)
- 戸籍謄本(転入先が本籍地でない場合)
- 身分証明証印鑑
- 印鑑
その際に国保や国民年金に強制加入となります。
住民税って何?
住民税を復活させると居住地が日本になりますが、日本で仕事をして生活していくのであれば基本的に住民税は発生します。
集める目的はというと、地方自治体が教育や福祉、防災、ゴミ処理などの行政サービスを保つためのもので、ある一定額以上の収入がある人が対象で前年度の収入に応じて毎年6月から納付していきます。なので日本に帰国後、国内で今後暮らしていく予定でいる場合は、今後住民税が発生していきます。
帰国後、住民税はいつから発生する?
- 日本の会社に就職する
- 日本で起業またはフリーランスする
1月1日時点で住民票の登録先住所が国内であった場合は課税される
結論的には上記ポイントのようになりますが、ただ海外で現地採用として働いていた場合、基本的に現地通貨での給与受け取りであるため帰国した前年度(例えば2017年)に国内所得がない状態なので、帰国した年(例えば2018年)の住民税はゼロです。
では、いつから発生するかというと翌年(例えば2019年)からとなりますが、課税対象は帰国した年の月からその年末まで(例えば2018年6月〜12月)が対象となります。ただここでも、その期間にすでに働き始めて収入を得ていれば住民税が発生することとなりますが、そうでない場合は翌年(例えば2019年)も住民税はゼロでしょう。
また帰国(例えば2018年6月)してから起業やフリーランスをスタートした方も課税対象は上記と同様ですが、住民税申告をしている前提でさらにある一定の収入がある場合のに住民税が発生することとなります。
最後まで読んでいただきありがとうございました。以上が【海外現地採用向け】海外勤務から帰国後、住民税はどうする?でした。それでは、See you around!